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労働基準法違反 Part 2
- 823 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/07/24(木) 02:09:06 ID:wk9GETFY0
- >>821さん
まず、会社と本気で争おうと決めたら、「匿名でやろう」を選択肢から排除しなさい。
36協定等は会社に言えば、会社は出す義務があります。出さない場合
労働基準法106条1項違反になり罰則(120条1項)があります。
「もし出さない」と会社が言う様なら、労働基準監督署に会社が106条に違反した
旨告訴(通告)し、監督署より会社に出すよう働きかけてもらい、それでも出さない
時に監督署に提出されているものの写しを出してもらいましょう。
恐らく監督署にいく時には未払い賃金等の告訴・申告をされる時いくと思いますので、
その時36協定等が提出されているか確認し、監督官に会社へ「申告監督」を行うよう強く
働きかけてください。
「匿名」はやめた方が無難です(理由はいろいろあります)。
>>792 >>805とお聞きになっている「労働者の定義」に関してですが、労働者と
いう括りは関係法令等によっても変わりますが、お尋ねの
「就業条件作成」を義務付けた労働基準法上では労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事
務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。
よって、社長・役員等の役職に関係なく、その事務所において労働し、給与を貰っている者
は労働者となります。
よって、労働者を常時10人以上雇用している事業場となり、就業規則の作成義務があります。
また、労働基準法では使用者、労働者が重複することも問題となりません。
よって、その事業場で労働し、給与を得ている方全員が「労働者」となります。
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