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介護事故を許さない

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/19(火) 23:02:23 ID:Ry1PguPS0
今月初め施設に入所していた祖母が食べ物をのどに詰まらせ死亡しました。(全介助)

法律を使って施設に制裁を与えたい!!どなたか助言を下さい

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/19(火) 23:47:15 ID:h2AWSoZl0
kwsk

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/19(火) 23:49:53 ID:tlAWBqtm0
嚥下状態と咀嚼状態にあった食事が提供されていたのかと
食事介助の姿勢、摂取前の身体的状態、誤嚥時の職員の対応を
正確に情報収集しないとだめですね。あとは弁護士に任せるしか
ないでしょう。

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/20(水) 01:08:06 ID:NJZf8T8x0
レスありがとうございます。
嚥下状態は低下していて、当日(朝食)痰も多かったみたいです、
飲み込みが悪くきざみ食を中止し、吸痰を行い、食事摂取量を考え、高カロリーミルクに
とろみを付け介助したところつまり、窒息死しました。
介護士一人の判断で、看護師の意見は求めなかったみたいです。
私は飲み込みが悪いため食事を中止したなら、ミルクにとろみを付け
摂取させる行為自体危険な行為だと思います。


5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/20(水) 01:43:36 ID:pZIIwQUt0
吸引は看護師?
トロミでも誤嚥すれば呼吸止まるからね。経験ある。そのときは
持ち場を離れなかったのですぐに呼吸戻したけど。
ただ、食事させたのも看護師の指示があってからかな?


6 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/20(水) 01:57:50 ID:pZIIwQUt0
3.5の書き込んだものですが、食事はトロミ付きミルクを食べたのは
朝食時?

7 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/21(木) 03:08:40 ID:3R97ctWx0
吸引は事故状況を文章でみたら、介護士により吸引とありました。
看護師が介入してきたのは、詰まってから駆けつけたと聞いています。

ミルクは朝食時です。またミルクを飲ませたの食事介助していた、
介護士の判断だったそうです。

8 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/21(木) 11:09:14 ID:JPNkh02X0
日常行っている介護で間違いをやったのじゃなくて、
体調の悪化時に適切な対応がとれなかったってことでしょ。
不適切な対応だったとは思うけど、これを介護事故と言われると介護職はしんどいな

9 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/21(木) 14:17:37 ID:LMeFMST/0
人一人亡くなってるし、トロミ付のミルクにしたのは間違ってないと
思うけど。刻み食を止めたのだから間違った対応ではないね。
ただ、前後の対応には問題はあるけど。

10 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 02:21:42 ID:kKYlHdryO
文書を見たというけど、施設側の調査委員会が作ったものじゃないのかな?
もし施設側の関係資料を出してもらってないなら、一日も早く証拠保全手続きをして、
事件に関連するカルテ介護日誌などの証拠を押さえてしまうべきだよ。

11 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 08:01:59 ID:GF2Mn5WY0
この文面見るかぎり・・・介護が悪くなるようになってるんだよ!
まずは、人員の確保が出来ていたのか?食事形態かえるくらいの
嚥下能力なら最初の食事くらいは見守りが必要!トロミでつまる
人もいるんだから!水飲みテストしたのか?とか(介護訴えても
金は保証されない!)事業所をうったえなければ!意味ないよ!
どうせ介護士は退職させられてあとは二人で解決してくれ!
私どもの事業者は関係ありませんって言われるんだから!
事故調査委員会やってるけど・・施設としては介護がかってに・・・
って言う報告書作るの当たり前!いつもそう指導していたんですが・・
って言われたでしょ!

12 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 08:12:53 ID:GF2Mn5WY0
て言うか・・・特養?老健?特養ならいいけど老健なら
全介助ならなんで老健いれたの?って話!相談員や実調行った人にも問題
あるんじゃないの?まず訴えるんなら施設を訴えましょう!介護士を訴える
のは問題・・・・施設に逃げられるよ!介護は、14.5万で働いてるんだから
月に2.3万しか金取れないよ!1人にあやまってもらっても・・・・
施設(事務長、ケアマネ、医師、栄養士、看護・・・こいつらは逃げるよ!

13 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 08:27:28 ID:GF2Mn5WY0
介護が吸痰!ヤッテはいけないがもし目の前で苦しんでる人がいたら
するでしょ?その時の人員は?何名利用者がいて職員の数は?
申し送りは?看護師から適切に介護に申し送られていたのか?
誤嚥の危険あるならなぜ看護師いなかったの?(まあ他のフロアーがいそがしかった
)って言われるのがおちだけど・・・呼ばれてやってきた看護師の対応は?
介護が吸痰したのなら普通心配でタッピングや看護師が吸痰しなおして
AEDや心臓マッサージしたの?医師の報告は何分かかったの?とか文章で示してください
。掲示板に書くのなら細かい状況も載せてもらえるとみんなの意見聞けるよ!
介護士は、よくやったと思うよ!介護士がかわいそうだね!

14 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 20:22:06 ID:AGwuPjkn0
この高齢者は、急に体調が悪くなって、嚥下できなくなったんだろ。
だから、朝食介助者(多分、夜勤者じゃねーの?)の判断で固形物を与えなかったが
それでも詰まって死亡したって話だと思うんだな

介護士の判断としては、食事させずに様子を見た方が正解だったと思うが
まあ、できるだけのことはしたんじゃないのかね?
食事介助のスキルに問題あった可能性はあるけどね。慎重にやったら、そうそう誤嚥するもんじゃない
いずれにせよ、詰まって死ぬなんて、予見できねーんじゃねーの。過去にも誤嚥があったなら話は別だが。
予期せぬ事態が起こってしまったって話だとおもわれ。

15 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 20:54:09 ID:GF2Mn5WY0
介護職かわいそうじゃん!スキル不足はわかるけど・・・
納得いかないから訴えようとしてるんだから!
事業主は、(まあ何処の介護施設もマンパワー不足だから)人員足りてる
って言うけど足りてないから人員と介護リーダーの指導と看護師
の判断で金は取れる!

16 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 23:40:47 ID:GF2Mn5WY0
gannbare

17 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/23(土) 00:16:59 ID:1MUPRXN60
>>15
介護方針や人員配置に問題があったならともかく、
この件は、急変時の対応方法が問題となってるわけでしょ。
事業主や看護師を追及しても無駄だと思うけど。
つーか、介護士の責任追及も無理なんじゃないの?

18 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/23(土) 13:08:25 ID:1lELNHZ60
多少の謝礼はでるでしょ!
自分の施設では、もう7人誤嚥で死んでるよ!よくある事
家族は、まだ訴えてきた事なし。
自分の家だったらもっと早く死んでたよ!正月に餅食べて
年間何人死んでるとおもう?

19 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/23(土) 21:44:39 ID:1MUPRXN60
>>18
嚥下障害があるから誤嚥に注意と申し送りされていながら
食事中に誤嚥して死んだ人でも、施設を訴えたりはしないんだよな
>1のように訴えようって人は、かなり特殊な人だろ

それが良いことか悪いことかは分らんけど、
誤嚥とかで頻繁に訴えられるようになると、施設は介護のスキルを上げるよりも
誤嚥の危険のある人を受け入れない方向に走るとは思う。
困難な介護を行うほど、手間もリスクもかかるんじゃ、やってられないからね。

20 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/24(日) 10:41:16 ID:HGhTYGzZ0
>19よくいるね!お茶熱いからぬるくしてくれ!虐待や!とか!
おばあちゃんそんなに大事なら家で見ろ!オムツと風呂は、ヘルパーたのめよ
みたいな!

21 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/24(日) 14:55:29 ID:J7E7TY450
ひょっとして、>>1は介護職?
施設に恨みがあって、訴える口実を探しているとか・・・

22 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/25(月) 00:28:47 ID:A1bknJCc0
1です、まず皆さんレスありがとうございます。
祖母がお世話になっていたのは病院併設の特養です。呼吸停止後、隣の病院に
搬送され、詰まっているものを出し、心臓マッサージを30分受けましたが
だめだったそうです。
なぜ私が祖母の死に疑念を持ったのか、それは死亡診断書です。
急性呼吸不全とあり、病死及び自然死に丸がしてありました。
死亡診断書を見た事がある方は分かると思いますが、祖母の場合窒息になるはずです。
施設で起きた事故、そして関連の病院での診断書、素人目に不審でしかありません。
今施設長、医院長に説明を求めていますが話し合い次第では病院、施設を訴えます。


23 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/25(月) 03:25:27 ID:lDKrnPCZO
>>1
事案を拝見したところ、やはり医療訴訟系(患者側)を専門に行っている弁護士に一度相談に行った方がいいと思います。

24 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/17(木) 23:46:14 ID:0oiFi4MO0
施設に賠償請求をしましたか。

25 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/30(水) 18:05:31 ID:2rdM0TPh0
>>1
なんで孫のあんたがそこまでするの?

26 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/30(水) 18:33:24 ID:3JwA7FMq0


27 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/30(水) 19:09:38 ID:3JwA7FMq0


まず事故が起こった場合にポイントとしては「予見」可能であったか、否かです。
悪しき結果(=今回の場合は誤嚥による事故)が当初より「予見」できていれば
施設としては「悪しき結果」を回避する義務が生じます。嚥下状態が悪いのであれば
経管栄養やIVHなどの代替手段を採るなどの手段を講じなければなりません。
ご家族の方の希望で経口からお願いされるケースもありますが、その場合であっても
施設としてはその場合のリスクを十分に家族に対して説明する義務が生じます。

次に「予見」ができていた場合に「悪しき結果」が起きてしまった場合に全てが
施設側の責任を問われるかと言えばそうではありません。「悪しき結果」を予見して
いたけれども「回避措置」を講じている場合には、施設側の責任は問われないかと
思います。例えで言えば、「悪しき結果」(=誤嚥による事故)が予見できている
ため「回避措置」として、@看護師による食事介助A吸引器等の誤嚥時に対応できる
準備を整えておく等です。

次に介護士による吸引ですが、気管内にチューブを挿入するのですから違法です。
口腔内の異物を取るのとは訳が違います。緊急避難的な意味では情状の余地はありますが
施設に看護師がいる場合は呼びに行く事が第一の方法であるかと思います。

訴訟についてですがあくまでも業務の一環として(介護士の独断で刑事罰の
対象となる行為以外)行っている以上は民事で施設管理者を訴える事になります。
死亡診断書の記載ですが、急性心不全と書くのは誤りです。もちろん誤嚥前に
心停止等がくる可能性は否定できませんが、気管に異物が入っていたかどうかは
簡単に判断できます。もし誤嚥による死亡ですと、施設側には病死以外となります
ので、警察に通報義務が生じます。また医師が死亡診断書に虚偽の診断を記入する
事も当然違法です。

以上の点を参考に、もう一度冷静に事実を確認していかれる事をお勧めします。


28 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/03(土) 22:56:13 ID:L0wS2pyaO
もし、脱水なんかになりかけてて
水分だけは飲ませる様に
看護から指示があったとしたら

介護士が可哀相な気もする。
勿論、不適切な介助はしていないって
前提ならね。

経口摂取のリスクが高い人には
本来なら点滴とかで
対応するべきだとは思うけど
嘱託医もいい加減な人だと
連絡つかず、上申も出来やしなかったり。
↑うちの特養。

29 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/04(日) 10:16:59 ID:bzP3P0U+0
最初に、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

で・・・
病死及び自然死じゃなきゃ、検死になるからじゃない?
大体それって、家で突然死した場合にはそうなるけどさ
施設で、しかも救急搬送されて処置受けての死亡ならそこに丸が付くのが自然だよ。

徐々に嚥下が悪くなってきた人の場合、痰が絡んでて吸引⇒食事停止⇒高カロリー飲料
ってのは介護職の判断で往々にあること。

看護職にどうのこうのってのは、現状の制度では不可能だと思うよ。
病院に入院だと別だと思うけどさ。
ま、入院すれば、嚥下不良⇒即胃ろう増設だろうけど。

福祉施設と医療施設では全然違う。
介護職はそんなに勉強せずともなれるしね。
スキルだってないよ。だって長続きしないもん。
給料激安だから。
そんなところにでも預けなきゃ、家で見れなかったんでしょ?
訴えるなんて筋違いだと思うな。
介護職かわいそう。

歌えるなら、厚生労働省にすれば?

30 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/06(火) 00:02:00 ID:qeB+eX4v0
私も介護職員が可哀想に同意だな

31 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/12(月) 10:25:42 ID:uiHDmO6c0
・食事の形態は適正であったのだろうか

刻み食自体が、実際にはとても誤嚥しやすい食事形態である!
多用されてはいるが、口腔内にて噛み砕いて食塊を作る以前に、咽頭へ飛び込んでいく場合が多い。(これは麺類などに多くみられる。)
食塊を作る最中に、刻んだ食物の一部が送り込まれて勝手に反射が起こったりもするのである。
しかも焼き魚や、揚げ物、粉モノなどの刻み食は口腔内の水分を急激に吸い取ってしまう。


・嚥下補助食の使用量は適正量であったのだろうか。。

殆どの嚥下補助食は、とろみの状態が安定化するまで時間がかかる。
商品によりその時間も違っており、添加してすぐに介助を始めようとすると適正量であるに関わらず粘性が足りないと感じることがある。
この時に、強い粘性をつけようと過剰な添加をしていると、逆に水分が足りず口腔内にて唾液や粘膜の水分を吸収して張り付くという現象が起きる。


誤嚥は、起こりえるものである。しかし、その予防策を適正にとって被害が最小限になるように取り組むのが専門職の仕事だろうと思う。
介護が誰にも出来る簡単な仕事、と言ってのける人達にはそういう対応が取れるわけがないのだ。
理解して気づく能力さえ持ち合わせずに、本当の予防など出来るわけがない。



32 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/12(月) 15:51:34 ID:MukG8qp50
嚥下障害の状態がまったく書かれていないのに第三者がこうだとは何もいえない。

最近、まじかで死に行く人をみるということがないので
誤嚥死んだがすべて介助者のせいとする人が多いらしい。
誤嚥は、起こりえるものであるというのは正しい。
予防というのは何か病的な障害に対しての治療や看護が必要でない人の場合、
一般的に年寄りにもちは食わすな程度の事しかできないというか
他にしようがない。
病的な嚥下障害であるならば介護に治療や看護を求めるのは間違い。



33 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/18(日) 19:05:35 ID:eZE2WP3bO
人出不足の上に完璧な介護なんて無理だよ

34 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/19(月) 12:20:55 ID:gnRNGJzY0
>それは死亡診断書です。
急性呼吸不全とあり、病死及び自然死に丸がしてありました。

間違いだとは思わない。どこが疑問に感じるのか?
これじゃはっきり言って訴えても無駄だよ。負ける。
視力や聴力と同じように加齢によって嚥下能力もおちていくのは
自然なことなんだ。
そこを理解していないのではないかと思うんだけど。書き込み読んだ限りでは。


35 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/26(月) 12:38:12 ID:hEQm2J520
結局、知識もなんもない素人が勘違いして怒りまくって
訴えてやる!と息巻いてたってことか。

介護職も素人同然だから突っ込まれても突っ込み返す事すらできない。
それどころか同じように浮き足立ってしまうのが介護だしな。



36 :介護事故スレの1です:2008/06/17(火) 00:37:55 ID:+pTD8zVt0
>>1
スレ拝見いたしました。
もし、可能であれば、以下のスレをご覧いただければ、多くの参考資料が
記されておりますので、ご参照下さい。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1152803790/
介護中の事故について Part 7       

それから、末尾に一般的に知られている介護事故裁判事例を記します。

ところで、あなたは、民事賠償請求権者ではなく、
刑事訴訟法第231条第2項に規定される告訴権者とはなり得ると想像します。
地域の実情によって異なりますが、いずれにしても、
信頼できる弁護士を探し出して(これが最も困難ですが)、相談されることをお勧めします。

【介護(長期ケア)事故に関する裁判例】
これまでに公表された裁判例は、以下の6件である。
また、東京地裁平成8年4月15日判決(判例時報1588号117頁)も参考になる。
(厚生労働省『身体拘束ゼロへの手引き』29頁参照)。

@東京地裁 平成10年7月28日判決(判例時報1665号84頁)
A横浜地裁 川崎支部 平成12年2月23日判決(賃金と社会保障1284号43頁)
B東京地裁 平成12年6月7日判決(賃金と社会保障1280号14頁)
C横浜地裁 平成12年6月13日判決(賃金と社会保障1303号60頁)
D静岡地裁 浜松支部 平成13ねn9月25日判決(最高裁のホームページに掲載)
E福島地裁 白川支部 平成15年6月3日判決(最高裁のホームページに掲載)

兵庫県弁護士会消費者保護委員会介護サービス部会が作成、
「介護トラブルの処方箋」記載判例。
@東京地裁H8.4.15
A東京地裁H10.7.28
B横浜地裁川崎支部H12.2.23
C東京地裁H12.6.7
D横浜地裁H12.6.13
E福島地裁会津若松支部H12.8.31
F東京地裁H15.3.20
G福島地裁白河支部H15.6.3
H福岡地裁H15.8.27
I東京高裁H15.9.29
J東京地裁H15.11.19
K大阪高裁H16.5.13



37 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/19(木) 14:43:41 ID:RclEbkPu0
「介護士は吸引をやってはいけない」
制度上の論法を、こんな救急時に語るのは止めて欲しいな。

特養の実態を知らないからこそ言えるんだよ、そういうことは。
誰だって、タッピングを行って、状態の改善が見られなかったら、吸引するでしょ。

看護に連絡して、到着するまでの当然の対応だよ。
それに、夕・朝食時には看護のいない特養も多い。

救急救命としての吸引は、認められていますよ。介護士にも。


38 :介護事故スレの1です:2008/06/20(金) 23:34:14 ID:Fu3aj+Cy0
介護事故におけるリスクマネジメント等については、平成13年制度発足以降、
公式=法的に、多様な取組みが行われていることについて、不勉強の司法関係者が大半であることについては、
本邦の「司法」の資質向上を求める国民の意識と反する実情の一つとして認識されるべき事実でしょう。
以下に、介護事故のリスクマネジメントに関する資料を記します。
また、上記>>37もご参照下さい。


痴呆ケアにおけるリスクマネジメント −介護事故を中心に−
弁護士 高村 浩

Q:「政策過誤」について、もう少し話しを聞きたい。
 A:介護従事者について「介護過誤」がありうるように、
   政策の立案担当者についてもいわば「政策過誤」ということがありうる。
   政策過誤を防ぐためには、介護現場からも、具体的な提言をする必要がある。
   例えば、施設の職員配置についても、何対何という数値を要望するだけでなく、
   その根拠と増員によって期待される効果等を示して提案する必要があるのではないか。

 Q:サービスの実施記録については、チェックリストのような記録でも足りるのか。
 A:記録の重要な目的の一つは、サービスの存在と内容、根拠を証明することにある。
   例えば、訪室したことについて、「訪室 □」という欄に*でチェックしただけの場合、
訪室というサービスの存在は証明できても、利用者に対する観察の有無と内容は証明できない可能性がある。
利用者の心身の状況等から後者の事実も証明できる形にしておく必要がある場合は、この*だけでは十分ではない。
  このように、どの程度の記録が必要かは、利用者の心身の状況やサービスの種類・内容等に照らして判断する必要があり、
一概に、*というチェックで足りるとは言えない。

Q:施設からの無断外出の場合、施設による初期捜索、対処の有無も、
介護事故として裁判を提起された場合の争点となりうるか。
 A:なりうる。痴呆症状のある高齢者を利用者とする施設は、利用者の状況に注意を払い、
不意の外出があった場合には、緊急対応として、一定の範囲で捜索する義務があると考えられるからである。

Q:身体拘束について厳しい歯止めがかけられている結果、現場では、本来、身体拘束すべき場合にそれを躊躇し、その結果、事故が発生することがある。
このような場合、国や行政の責任を問えないか。
A:仮に、「緊急やむを得ない場合」にのみ身体拘束を許容するとした政策(施設の運営基準を定めた厚生労働省令)が誤りであるならば、
そうした責任が問題となることもありえないではない。
しかし、介護保険施設については、精神病院とは異なり、法律で行動制限が認められていないのであるから、
行政機関である厚生労働省が、「緊急やむを得ない場合」以外にも身体拘束が許されるというルールを省令で設定することはできない。
  ただし、身体拘束の原則廃止というルールを実現するためには、現場での工夫の積み重ねのほか、政策上の配慮も必要であるから、
現場では努力を尽くしたのに、政策上の配慮はなかったということになれば、その点の責任は問題となりうる(Q1参照)。

Q:介護事故が発生した場合、施設の法人が使用者責任を問われるほか、現場の職員が責任を問われることはないか。
A:ありうる。医療事故では、法人のほか、医師や看護師、また管理者の責任が問われるケースがあるが、
介護事故でも同様の事態は生じうる。
ただし、事故は、特定の職員の不注意にのみ起因するというより、
組織の構造的な要因(教育訓練、職場環境等)によるところが多いと思われるから、
責任を特定の職員にだけ帰せしめることは、法的な観点からも、将来の事故防止の観点からも適切ではない。

Q:介護事故の多くは利用者に内在したリスクによるところが大きいので、
介護事故が発生した場合、交通事故のように責任の相殺、割合の勘案はないか。
 A:利用者に内在するリスクは、アセスメントにはじまるケアマネジメントによって把握、対応することになっているから、
利用者にリスクが内在していたことを理由に、責任を免除または軽減することは原則としてできないと考えられる。
ただし、アセスメントを尽くしたが把握できなかった要因で事故が発生した場合は、責任が免除または軽減されることはありうる。

ttp://www.dcnet.gr.jp/index.htm




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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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