もう1時か、
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公明党機関誌委員長様の年収15億円の怪?

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/06(火) 01:27:12 ID:r6hcUTXd
公職選挙法は以下のサイトに解説が載っています。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

2. 後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などや、選挙前一定期間にされるものは禁止されています。


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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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