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固定資産税(家屋)担当の雑談スレ その5

907 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/26(土) 15:22:42
既存の家屋の評価替はどうしてますか?
うちでは、当初再建築単価×各基準年度の物価変動率の連乗×経年減点補正率×1点単価なんですけど、
各基準年度の物価変動率の連乗のデータ管理が大変なので困っています。


908 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/26(土) 23:48:43
既存の家屋の評価替なんですが、木造の経年減点補正率の列の選び方は、
(1)当初再建築単価の列で決めてしまうのか(後の評価替で列が変わることは無い)
(2)当初再建築単価に物価変動率を掛けて、その結果でそのつど決めるのか(後の評価替で列が変わることもあり得る)

どちらが正しいのでしょうか?

909 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/27(日) 19:00:55
家屋かー、戻りたい。

>>883
法学検定2級、ってマイナー資格なら。。
あと、司法の択一までは。

>>884
今日日の採用試験よりはるかに簡単だろ。<宅建


910 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/28(月) 01:22:34
どなたか店舗のべた基礎の標準量の出し方を教えてください。

911 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/28(月) 22:24:36
非営利活動法人所有の家屋。非課税要件があるか判断がつきません。今回は身障者用デスパイト事業所というもの。施行規則にある関係法令に該当するか否か担当部門(福祉)に確認したほうがいいでしょうか。

912 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/29(火) 04:48:11
>>基礎の延長÷(建床面積×標準量)=補正値ッスネ

了解しました。

913 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/29(火) 07:33:15
既存家屋の特定付帯設備ってどうやって把握してますか?


914 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/30(水) 00:00:08
>>911
人的用件は無いから、施設の法的根拠、許認可の有無を福祉に確認すべし。
税法見せてもちんぷんかんぷんだろうから、福祉の法から見てもらうべし。


たぶん、非課税ではないです。聞いたことない・・・・

915 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/31(木) 21:48:18
ご教示願います。
酒販協同組合は中小企業等協同組合法の規定するところの事業協同組合にあたり、
地方税法348条第4項により、組合所有の事務所・倉庫は非課税として考えてますが、
お見込みの通りでしょうか。


916 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/01(金) 00:32:00
>>914
ありがとうございます。
関係課に確認します。

917 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/02(土) 02:03:58
>>915
>お見込みの通りでしょうか。
「ご教示願います」でしょ。

全酒協は、お見込みの通り。
ttp://www.zensyukyo.or.jp/zensyu.htm
酒販協同組合も同様であると思われるが、認可の有無を所管行政庁に
確認すべきである。

中小企業等協同組合法は「協同組合」の名称の使用を制限している(6条)から、
おそらくそうだと思うよ。
ただ、許認可庁の都道府県(あるいは、庁内の商工やっているところ)に照会してみるのが吉
(中小企業協同組合法27条の2、施行令33条2項)。

ところで、質問です。
20条4項の送達があったことの推定を受けるためには、20条5項の記録を作成しなければなりませんが、
裁判例によると、20条5項に規定されている「その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、
あて先及び発送の年月日」の他に容易に改竄できない形式を備えなければならないとされています。
この形式とはいかなるものでありましょうか。ご教示願います。

実は、うちの某部署(税部門でない)が審査請求をされて送達は無効とされた。
電算関係の協議に送達記録の作成をあげたいので、よろしくお願いします。

918 :915:2008/08/02(土) 06:39:21
自己解決しました。
>>917
ありがとうございます。

919 :917:2008/08/03(日) 10:47:26
自己解決しました
ありがとうございます

920 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 03:15:05
>>919
休日出勤乙。
俺も>>917の答えに興味あったんのですが、どのようにされるのでしょうか。
ご教示願います。

921 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 11:50:20
うちの向かいの鉄工所は、河川敷を勝手に埋め立てています。
200坪ぐらいの鉄骨の工場を建ててあります。
市に問い合わせたところ、非課税となっているようです。
こんな事って許せるのでしょうか。


922 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 18:27:42
鉄工所と市長が繋がってて圧力が・・・

なんてこともなきにしもあらず?

923 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 20:54:33
>>921
どっちかてーと、非課税と答えること自体がおかしいが?

924 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 22:31:56
>>921
よほどのことがなければ調査して来年から課税すると思うが
心配なら市の担当とちゃんと現地で話して
来年の縦覧もちゃんとチェックすると言っておけば大丈夫だろう

925 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/05(火) 09:34:46
河川敷を不法に占拠して工場を建てているのだそうです。
市は、立ち退きを要求しています。
所有しているわけではないので、非課税。
「すぐに立ち退きます。」との説明を受けて
その向かいに、保留地を購入して新居を構えましたが4年経ってもそのまま。
連日の騒音被害に苦しんでいる我が家。

926 :税金よくわからないです:2008/08/06(水) 22:17:44
築後30年の木造住宅に住んでますが、市役所の資産税課から家屋調査の依頼が来てました。
増改築などは何もしてないのですが、どうしてでしょうか。
うちの中は物置状態でとてもじゃないけど人様に見せられる状況じゃないです。
これって調査を受けないと何か不利益を被ることになるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

927 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/06(水) 22:56:13
>>925
4年も経ってそのままにしてるなんてアホかお人よし病?
相手は違法行為を平気でやる確信犯だから
その工場か見過ごしてる市をさっさと訴えたら?

928 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/07(木) 21:22:18
簡単に裁判っていっても普通の人はそこまでしないだろ。
市が何にもしないのは悪いことだけど。


929 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/07(木) 22:07:32
夫妻で1/2共有の土地家屋ですが、
離婚して登記上そのままの場合で、
離婚後夫がその家に住み、
生活保護となり固定資産税が持分だけ減免された場合、
残りの1/2は誰が納税義務者になるのでしょうか?
生活保護受ける夫?離婚してそこに住んでいない妻?


930 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/07(木) 22:25:49
もちろん、そこにすんでいない妻に残りの持分を納めてもらう。
離婚後の現住所は住基で洗い出す。

931 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/08(金) 08:48:21
>>927
>>928
相手が、不法占拠を30年ぐらい続けているらしいです。
市からの回答は、裁判は、前例があるので出来ない。でした。
何とも、情けない。

932 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/11(月) 12:29:12
>>931
市の担当としてはあんまりかかわりたくないんだろうな。
「自分の時はそっとしといて・・・」でしょう。

騒音に悩まされ、健康被害が出ているのであれば、弁護士に相談するのが一番では?
被害元の工場と市に対して訴訟。
「前例があるから・・・」と放置する市の不作為も問題。





933 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/12(火) 06:53:17
ところで200年住宅の軽減って今どうなってるのでしょうか?

934 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/14(木) 02:53:18
>>929
普通は、930の言う通り生活扶助(≒生活保護)を受けていない方に課税する。
ただ、納税義務者は元妻だけなのだろうか?
減免した趣旨から言えばそうなのだろうが、なぜ、連帯納税義務を解除した上で一方(この場合元夫)
について全部減免としないのだろう??
減免は難しい。

935 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/14(木) 06:42:33
>>933
国から条例改正の例文が来ていないからまだ制度化されていないんじゃないかな?

936 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/14(木) 18:12:58
>>931
訴訟だと大事だから、個人でもできるもっと簡単な監査請求って制度もあるよ
固定資産税の賦課徴収と財産管理を怠っている事例だから多分該当する
工場との話し合いは弁護士に頼まないと素人には無理
どっちにしろ、待ってても誰かが解決してくれるなんて都合のいい事はしてくれないから
鬼になって戦うか我慢して負け犬になるかどっちかを選べ

937 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/15(金) 08:37:43
>連帯納税義務を解除した上で
解除する理由がないと思うけど。

938 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/15(金) 13:55:42
非木造の外周壁と内周壁の考え方がよくわかりません。

主体構造と何が違うんでしょう?

939 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/15(金) 16:40:21
>>938
仕上げの資材

940 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/15(金) 16:57:49
つか、骨組みのことか?

941 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/18(月) 07:55:31
評価替えってどうなってんの?

942 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/18(月) 13:44:47
>>939>>940

はい。骨組みのことです。文献見ても主体との差がイメージ出来なくて。

943 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/19(火) 00:03:35
外周壁(骨組み)がALCの場合は評点を付設する必要があります。
外部仕上げが着色亜鉛鉄板やサイディング等の場合は、
外周壁である軽量鉄骨の下地が外部仕上げの評点に最初から
含まれているはずなので、軽量鉄骨の評点を付設する必要はありません。


なお、主体構造部がRCの場合は、外周壁もRCであることが多く、
その場合の外周壁のRCの施工量は、主体構造部に通常含まれしまうので、
外周壁をRCとして評点を付設すると、二重になってしまうので、評点の付設の必要は
ありません。
したがって、外周壁の評点を付設するのは主体構造部がSかLGSで
外周壁がALCの場合がほとんどです。
例外として、外周壁のRCのうえにALCがはってあったり、骨組みがS・LGSなのに
外周壁がRCとなの場合も、評点を付設する必要があるかもしれませんが、
私はそのような家屋を評価したことはほとんどない。

944 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/19(火) 21:36:30
>943
LGSのハウスメーカー住宅の場合も外周壁骨組や間仕切骨組
は主体に含まれると考えてよろしいのでしょうか?
まれにALCを使っているところがありますが、それ以外は
主体に含むのか木造でとるのか?
不明確計算になるので主体の施工量を増点させる必要は
あるのでしょうか?


945 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/20(水) 17:16:12
>>943

>>938です。丁寧にありがとうございました。うちでは非木の調査が簡単な倉
庫か一戸建て住宅くらいなので主体だけの評価で良さそうです。

いまも評価基準解説なんかを読んでるところですが、おおまかなイメージは
掴めたようです。いやぁ難しい。

946 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/24(日) 12:28:52
不明な点があり、ご存知の方がいましたら教えてください。

賦課期日前に登記簿上の所有者が死亡、遺言にはAへの遺贈の記載有。
相続人は他にいる。
賦課期日後、Aが相続登記。
この場合、現に所有する者は、Aになるのでしょうか。
それとも相続人への連帯納税義務になるのでしょうか。

947 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/24(日) 13:11:44
>>946
過去レスくらい読めよ


948 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/24(日) 14:33:41
遺留分減殺んなる可能性もあるでな

949 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/24(日) 21:53:25
日本語でOK。

950 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 01:26:13
まず服を脱ぎます

951 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 11:36:45
そしてパソコンの前で正座をします
全裸で


952 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 22:41:59
>>946

今年?はAは仮の納税義務者になってもらい、来年?からは普通に課税。1月1日
の状態から言えばそんな感じ。俺なら今年?は送付先だけ設定して、来年?は
普通に課税とかする。「死亡者への課税は無効」は言いっこなしで。

953 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 22:55:50
あ、>>952の続きだけど、現に所有する者は「その固定資産を使ってる人」だ
から、もうちょっと詳しく書かないとわからんよ。Aとは別の人が固定資産を
使ってるとかなら、「今年?分の納付書はどちらに送付しますか?」とか聞い
た後に「ちょうど登記が1月1日をまたいでしまったんで今年?だけは義務者
を別に・・・」とか言う方が楽かと。

雑文スマソ

954 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/26(火) 01:36:38
事業所税は何とかならないかな。
申告が難しすぎる。

955 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/27(水) 18:18:12
助言求む!
地元の農家で組織する農業法人が解散して、農産物の加工場が空き家になってしまいました。
法人登記もなくなったので、はてさて来年は誰に課税するの??
相続財産みたいに管理人を選定しなくちゃいけないんでしょうか?
みなさんお知恵を拝借!

956 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/27(水) 18:21:25
土地の名義人に聞いてみる

957 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/27(水) 18:24:51
法人の関係者だった人に家屋がどうなってるかを聞かないことには話がすすまない。

958 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/27(水) 21:56:47
法人の元代表者にはもちろん話を聞きました。
法人を解散して建物、土地は引き取り手がないのでそのまま放置ということです。
新たな引き取り手がないのですから登記簿の名義は解散した法人のままです。
今年中に新たな引き取り手が見つかればいいですが、このまま年を越した場合どうなるのかを心配しています。
ちなみに土地登記名義も解散した法人です。

959 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 00:07:21
解散してるんだったら、商業登記簿とって代表清算人に清算させるのが基本。
精算人を指定していない場合は、自動的に法人の代表が清算人になる。
(商法だったはず。条文までは面倒なので確認してね。)

で、来年以降固定資産税が課税されるようなら、精算人に送りつければいい。

滞納になって、抵当権がついてなければ公売かな?

960 :959:2008/08/28(木) 19:05:01
失礼。商法ではなく会社法でした。
訂正します。

961 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 21:08:31
清算もしないやつらをどうするかが問題なんだよな。
消えるやつら。
で、商業登記はそのままっていうパターン


962 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 22:36:28
946です。
みなさま、ご意見いただきありがとうございました。
行政実例等いろいろ調べてみても遺贈については載っていないので、
困っていました。
再度、検討してみます。

963 :非公開@個人情報保護のため:2008/08/29(金) 00:12:34
>>961
全く同意見だ。
10年位前に解散して8年位前に精算人がついている事例があるんだが、
精算人の現住所を調べるのにどれだけ苦労したことか。
しかも、その精算人は清算しようとする気がさらさらない。
「売れねえんだからしょうがねえだろ!」
って逆切れしやがるし。
その割には電力会社の地役権を最近になって付けてやがる。

公売に持っていってもいいんだが、一般人が買うような土地じゃねえし。

そういうわけなので、
>>955 へ
今のうちに精算人の戸籍を取って本籍を調べておいた方がいいぞ。
あとで附票調べるの楽だから。


あと、一番困るのが精算人死亡ってやつだな。
どこに送ったらいいか非常に困る。
毎回、公示送達にしにゃならんし。

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